第六章の二 講習
第六章の二 講習
- 第108条の2この法律の講習は、ぜんぶここに並んでいるニャン
- 第108条の3初心運転者講習は、通知が来てから受けるニャン
- 第108条の3の2軽い違反の講習も、書面で知らせが来るニャン
- 第108条の3の3若年運転者講習も、通知から始まるニャン
- 第108条の3の4通知を出す仕事も、外に頼めるニャン
- 第108条の3の5自転車とキックボードにも、危険行為の講習があるニャン
- 第108条の3の6危険行為の記録も、国に報告されるニャン
- 第108条の4講習は、指定された機関にやってもらえるニャン
- 第108条の5講習をする人にも、資格が要るニャン
- 第108条の6講習のやり方は、あらかじめ決めて認可を受けるニャン
- 第108条の7講習で知ったことは、もらさないニャン
- 第108条の8基準を割ったら、直すよう命じられるニャン
- 第108条の9講習機関にも、検査が入るニャン
- 第108条の10勝手に講習をやめられないニャン
- 第108条の11要件を失えば、指定は取り消されるニャン
- 第108条の12こまかいことは、国家公安委員会規則ニャン