道交法だニャン
道路交通法第17条の2

電動キックボードが歩道を走れるのは、標識があるときだけニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第一節 通則 / 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のうち、最高速度6km/hに制限して緑のランプを点滅させている「特例」のものだけが、標識で認められた歩道を走れるニャン。それ以外は車道ニャン。

  • 歩道モードは時速6km/h。歩く速さまで落とすということニャン
  • 歩道を走るときは、車道寄りを徐行ニャン。歩く人のじゃまになるなら一時停止ニャン
  • 16歳未満は電動キックボードに乗れないニャン
ほんとうの条文を見るニャン

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

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