道交法だニャン
道路交通法第123条

社員がやれば、会社も罰せられるニャン

第八章 罰則

法人の代表者や従業員が、会社の業務に関して一定の違反をしたときは、行為をした本人だけでなく、その法人や事業主にも罰金が科されるニャン。これを両罰規定というニャン。

  • 「社員が勝手にやった」では会社の責任は消えないニャン
やぶると行為者本人に加えて、法人や事業主にも罰金が科されるニャン
ほんとうの条文を見るニャン

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条第三項、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

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