道交法第101条の5
病気などの心配があれば、報告を求められるニャン
病気などで免許を取り消す必要があるか調べるとき、その人に必要な報告を求められるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
病気などで免許を取り消す必要があるか調べるとき、その人に必要な報告を求められるニャン。
公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。