道交法だニャン
道路交通法第101条の5

体の状態について、報告を求められることがあるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第五節 免許証等の更新等 / 免許を受けた者に対する報告徴収

公安委員会は、免許を持つ人が病気などの取消し事由にあたるかを調べる必要があると認めるときは、その人に必要な報告を求めることができるニャン。

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公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

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