道交法だニャン
道路交通法第108条の34

仕事中の違反は、会社にも知らされるニャン

第七章 雑則 / 使用者に対する通知

運転者の違反が会社の業務に関するものだと認めるときは、公安委員会がその内容を車の使用者に通知するニャン。会社に黙っておく、はできないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

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