道交法第114条の3

高速道路のことは、専門の警察官が受けもつニャン

第七章 雑則 / 高速自動車国道等における権限

警察署長の仕事のうち高速道路にかかわるものは、高速の交通を担当する警視以上の警察官に任せられるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

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