道交法だニャン
道路交通法第114条の3

高速道路の権限は、専門の警察官が持つニャン

第七章 雑則 / 高速自動車国道等における権限

警察署長の権限のうち高速道路に関わるものは、高速道路の交通警察を担当する警視以上の警察官に行わせることができるニャン。

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この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

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