道交法だニャン
道路交通法第102条の2

軽い違反をくり返すと、違反者講習ニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第五節 免許証等の更新等 / 軽微違反行為をした者の受講義務

政令で定める軽い違反をして、一定の基準にあたることになった人は、通知を受けたら違反者講習を受けないといけないニャン。受ければ免許停止をまぬがれる仕組みニャン。

  • 「累積6点だけど、軽い違反だけ」という人が対象ニャン
  • 受けないと、そのまま免許停止に進むニャン
ほんとうの条文を見るニャン

免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。

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