道路交通法第49条の4
高齢の方専用のパーキングに、ほかの車は駐めないニャン
高齢運転者等専用の時間制限駐車区間には、高齢運転者等標章自動車以外の車は駐車してはいけないニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
高齢運転者等専用の時間制限駐車区間には、高齢運転者等標章自動車以外の車は駐車してはいけないニャン。
高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。