道交法だニャン
道路交通法第49条の4

高齢の方専用のパーキングに、ほかの車は駐めないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止

高齢運転者等専用の時間制限駐車区間には、高齢運転者等標章自動車以外の車は駐車してはいけないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

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