道交法第49条の4

その枠に、ほかの車は駐められないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止

高齢ドライバー専用の駐車枠には、標章をつけた車以外は駐められないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

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