道交法だニャン
道路交通法第22条

「流れに乗ってた」は、法律のどこにも書いてないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第二節 速度 / 最高速度

標識で速度が決まっている道は、その数字が上限ニャン。決まっていない道は政令の速度(一般道の自動車は60km/h、原付は30km/h)が上限ニャン。まわりが何km/hで走っていようと、上限は上限だニャン。

  • 標識があるときは、その数字が政令の速度より優先ニャン
  • 原付は法定30km/h。まわりの車と同じ速度は出せないニャン
  • 超過幅が大きいほど点数も罰もはねあがるニャン。一定以上は青切符ではなく赤切符ニャン
やぶると6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。違反点数は超過幅に応じて1点〜12点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

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