道交法だニャン
道路交通法第51条の11

登録法人の帳簿も、見せてもらえるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置 / 報告及び検査

公安委員会は必要な範囲で、登録法人に業務や経理の報告をさせたり、事務所に立ち入って検査したりできるニャン。立ち入る職員は身分証を見せるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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