道路交通法第9条
歩行者天国に入れてもらったなら、そろそろと走るニャン
車の通行が禁止されている「歩行者用道路」を、許可や例外でどうしても通るときは、歩く人にとくに気をつけて徐行しないといけないニャン。通らせてもらっている側だという意識ニャン。
やぶると3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金は普通車7,000円、違反点数2点だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。