道交法だニャン
道路交通法第57条

定員オーバーも積みすぎも、ぜんぶここニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十一節 乗車、積載及び牽引 / 乗車又は積載の制限等

政令で決められた乗車人員や、積載物の重さ・大きさ・積み方の制限をこえて、人を乗せたり荷物を積んだりして運転してはいけないニャン。自転車の二人乗りもここが根っこニャン。

  • 12歳未満の子どもは、大人1人=子ども1.5人として数えるニャン
  • 過積載は程度に応じて違反点数が上がるニャン
  • 出発地の警察署長の許可をとれば、制限をこえて積める場合もあるニャン
やぶると過積載や定員外乗車として反則金と違反点数の対象ニャン(過積載は程度に応じて1〜3点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

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