道交法だニャン
道路交通法第27条

うしろが速いなら、道をゆずるのが大人ニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第四節 追越し等 / 他の車両に追いつかれた車両の義務

自分より最高速度の高い車に追いつかれたとき、道をゆずらずに速度を上げるのは禁止ニャン。追い越しに十分な余地がない道では、できる限り左に寄って進路をゆずるニャン。

  • 「追いつかれた車両の義務」という、意外と知られていない義務ニャン
  • ゆずらずに加速するのは、あおり返しと同じニャン
やぶると追いつかれた車両の義務違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で1点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

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