道交法だニャン
道路交通法第95条

免許証は、持っていないと意味がないニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第三節 免許証等 / 免許証の携帯及び提示義務

運転するときは、その車に対応する免許証を携帯しないといけないニャン。警察官から提示を求められたら、見せないといけないニャン。

  • 免許はあるのに家に置いてきた、は「免許証不携帯」ニャン。無免許とは別物ニャン
  • 免許証不携帯は反則金3,000円、違反点数はつかないニャン
やぶると免許証不携帯:2万円以下の罰金または科料。反則金は3,000円だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

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