道交法だニャン
道路交通法第63条の2

タコグラフのない大型車は、走れないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等 / 運行記録計による記録等

運行記録計(タコグラフ)を備えないといけない自動車で、それがない車や調整されていない車を、運転させたり運転したりしてはいけないニャン。

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自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

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