道路交通法第130条
反則金を納めなければ、刑事事件になるニャン
反則者は、通告を受けて納付期間が過ぎたあとでなければ、その反則行為について起訴されないニャン。逆にいえば、納めなければ起訴されうるということニャン。
- 「切符を無視すれば消える」は、まちがいニャン
ほんとうの条文を見るニャン
反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。