道交法だニャン
道路交通法第50条の2

違法に停まっている車は、その場で動かすよう言われるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置 / 違法停車に対する措置

駐停車禁止の場所や、決められた方法を守らずに停車していると認められるとき、警察官等は運転者に「停め方を変えなさい」「ここから動かしなさい」と命令できるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

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