道交法だニャン
道路交通法第61条

あぶない積み方は、その場で止められるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十一節 乗車、積載及び牽引 / 危険防止の措置

乗車・積載・けん引について危険を防ぐため特に必要があるとき、警察官は車を止めて、運転者に応急の措置をとるよう命じることができるニャン。

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警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

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