道交法だニャン
道路交通法第131条

北海道では、方面本部長に任せられるニャン

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 / 第五節 雑則 / 方面本部長への権限の委任

この章で道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより方面本部長に行わせることができるニャン。

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この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

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