道交法第131条 北海道では、方面本部長に任せられるニャン 第九章 反則行為に関する処理手続の特例 / 第五節 雑則 / 方面本部長への権限の委任 この章で道警本部長がやることになっている事務は、方面本部長に任せられるニャン。 #反則金#手続き ほんとうの条文を見るニャン この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。