道交法だニャン
道路交通法第14条の3

遠隔で動かす人にも、安全運転の義務があるニャン

第二章 歩行者等の通行方法 / 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務

遠隔操作型小型車を動かす人は、操作装置を確実に操って、道路と交通と機械の状態に合わせて、人に危害をおよぼさない速度と方法で通行させないといけないニャン。画面ごしでも責任は同じニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。

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