免許証の有効期間は、誕生日の1か月後までニャン
第一種・第二種免許の免許証の有効期間は、更新を受けた人の誕生日の1か月後の日までニャン。区分によって3年か5年ニャン。ゴールド免許は5年ニャン。
- 「誕生日まで」ではなく「誕生日の1か月後まで」ニャン。ここを勘違いすると失効ニャン
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第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録及び第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
2 次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日
二 現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日
三 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
四 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3 前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。