道路交通法第25条
コンビニに入るときも、ちゃんと寄せて徐行ニャン
道路の外の施設に入るために左折するときは、あらかじめ道路の左はしに寄って徐行ニャン。右折で入るときは、あらかじめ道路の中央に寄って徐行ニャン。うしろの車は、合図を出した車のじゃまをしないニャン。
- 「駐車場に入るだけ」でも、寄せる・徐行する・合図するはぜんぶ必要ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。