道路交通法第107条の3
外国の免許も、携帯と提示が必要ニャン
国際運転免許証等を持つ人が運転するときは、それを携帯して、警察官に求められたら提示しないといけないニャン。日本の免許と同じ扱いニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
国際運転免許証等を持つ人が運転するときは、それを携帯して、警察官に求められたら提示しないといけないニャン。日本の免許と同じ扱いニャン。
国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。