道交法第108条の22

センターは、「こうしなさい」と命じられるニャン

第六章の三 交通事故調査分析センター / 監督命令

分析センターの仕事がきちんと回るようにするため、必要なら命令を出せるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

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