道交法第108条の22
センターは、「こうしなさい」と命じられるニャン
分析センターの仕事がきちんと回るようにするため、必要なら命令を出せるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
分析センターの仕事がきちんと回るようにするため、必要なら命令を出せるニャン。
国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。