道路交通法第108条の22
必要なら、監督の命令を出せるニャン
国家公安委員会は、この章を施行するために必要な範囲で、分析センターに監督上必要な命令をすることができるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
国家公安委員会は、この章を施行するために必要な範囲で、分析センターに監督上必要な命令をすることができるニャン。
国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。