道交法だニャン
道路交通法第108条の22

必要なら、監督の命令を出せるニャン

第六章の三 交通事故調査分析センター / 監督命令

国家公安委員会は、この章を施行するために必要な範囲で、分析センターに監督上必要な命令をすることができるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

キーワードでさがす / 全355条の一覧