道路交通法第107条の9
日本の免許が消えたら、国外免許も消えるニャン
もとの免許が失効したり取り消されたりすると、国外運転免許証も効力を失うニャン。免許が停止されているあいだは、国外免許も止まるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
もとの免許が失効したり取り消されたりすると、国外運転免許証も効力を失うニャン。免許が停止されているあいだは、国外免許も止まるニャン。
国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。