道交法だニャン
道路交通法第107条の9

日本の免許が消えたら、国外免許も消えるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 / 国外運転免許証の失効

もとの免許が失効したり取り消されたりすると、国外運転免許証も効力を失うニャン。免許が停止されているあいだは、国外免許も止まるニャン。

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国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

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