道路交通法第65条
一滴でも飲んだら、鍵はニャンコに預けるニャン
お酒を飲んで運転しちゃダメ、はもちろんニャン。飲んだ人に車を貸すのもダメ、これから運転する人にお酒を出すのもダメ、飲んだ人の車に乗せてもらうのもダメ。4方向ぜんぶ禁止ニャン。
- 罰せられるのは運転した人だけじゃないニャン。車を貸した人・酒を出した人・同乗した人にも罰則があるニャン
- 酒酔い運転は違反点数35点。いきなり免許取消しニャン
- 酒気帯び運転(呼気1L中0.25mg以上)は25点。これも取消しニャン
- 自転車も「車両等」ニャン。自転車の飲酒運転も同じ条文だニャン
やぶると酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。車両提供者は運転者と同じ重さ、酒類提供者・同乗者にもそれぞれ罰則があるニャン
ほんとうの条文を見るニャン
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。