道路交通法第117条の3
暴走行為は、2年以下ニャン
共同危険行為等の禁止(第68条)に違反した人は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ニャン。
やぶると2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
共同危険行為等の禁止(第68条)に違反した人は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ニャン。
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。