道交法だニャン
道路交通法第117条の3

暴走行為は、2年以下ニャン

第八章 罰則

共同危険行為等の禁止(第68条)に違反した人は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ニャン。

やぶると2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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