道路交通法第71条の2
うるさいマフラーは、それだけで違反ニャン
基準に合う消音器を備えていない自動車やバイク、切ったり改造したりして消音の機能をひどく損なったものを運転してはいけないニャン。
やぶると消音器不備(騒音運転等)として反則金と違反点数の対象ニャン
ほんとうの条文を見るニャン
自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。