道路交通法第63条の3
自転車道があるなら、そこを走るニャン
普通自転車は、自転車道がある道路では自転車道を通らないといけないニャン。車道を横断するときや、状況からやむを得ないときだけが例外ニャン。
やぶると通行区分違反として2万円以下の罰金または科料。自転車の反則通告制度の対象にもなるニャン
ほんとうの条文を見るニャン
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。