道交法だニャン
道路交通法第49条の5

警察署長の許可があれば、別の駐め方もできるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 時間制限駐車区間における駐車の特例

警察署長が場所・方法・開始時刻・終了時刻を指定して許可したときは、その範囲で駐められるニャン。工事や催しのときに使われる仕組みニャン。

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警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

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