道交法だニャン
道路交通法第124条

罰則の章での言葉の読みかたニャン

第八章 罰則

この章で「公安委員会」というときは、権限の委任を受けた方面公安委員会も含むニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。

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