道交法だニャン
道路交通法第24条

うしろの車がいるのに、急ブレーキで怒らないニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第二節 速度 / 急ブレーキの禁止

危険をさけるためやむを得ないとき以外は、急ブレーキをかけてはいけないニャン。腹が立ったから、はダメニャン。あおり運転の一形態にもなるニャン。

  • 理由なしの急ブレーキは、妨害運転(あおり運転)として重く問われることもあるニャン(第117条の2の2)
やぶると急ブレーキ禁止違反:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

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