道路交通法第107条の8 国外免許は、1年で切れるニャン 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 / 国外運転免許証の有効期間 国外運転免許証の有効期間は、発給の日から1年ニャン。長期の滞在なら、現地の免許を取ることを考えるニャン。 #免許#手続き ほんとうの条文を見るニャン 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。