道交法だニャン
道路交通法第64条の2

電動キックボードは、16歳からニャン

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 / 第一節 運転者の義務 / 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止

16歳未満の人は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を運転してはいけないニャン。16歳未満と知りながら貸すのも禁止ニャン。免許は要らないけど、年齢の壁はあるニャン。

  • 「免許不要=誰でも乗れる」ではないニャン
  • 貸した大人の側にも責任があるニャン
やぶると6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

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