道路交通法第51条の9
要件を満たさなくなったら、直すように言われるニャン
登録法人が要件に合わなくなったと認めるときは、公安委員会が「必要な措置をとりなさい」と命じることができるニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
登録法人が要件に合わなくなったと認めるときは、公安委員会が「必要な措置をとりなさい」と命じることができるニャン。
公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。