道交法だニャン
道路交通法第108条の32の4

キックボードを売る人は、乗り方も教えるニャン

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進 / 特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育

特定小型原動機付自転車を売ったり貸したりする仕事の人は、買った人・借りた人に、交通安全教育指針に従って安全な乗り方を教えるよう努めないといけないニャン。

  • シェアリングのアプリで安全講習が出てくるのは、この条文だニャン
ほんとうの条文を見るニャン

特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧