道交法だニャン
道路交通法第39条

救急車とパトカーには、特別なルールがあるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第七節 緊急自動車等 / 緊急自動車の通行区分等

消防車・救急車・パトカーなどの緊急自動車は、緊急のときに限って、右側にはみ出して通ったり、赤信号でも徐行して進んだりできるニャン。ただしサイレンと赤色灯という条件つきニャン。

  • 「緊急自動車」になるのは、緊急用務で走っている最中だけニャン
  • 赤信号を通るときも徐行ニャン。ノーブレーキで突っこめるわけじゃないニャン
ほんとうの条文を見るニャン

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

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