道交法だニャン
道路交通法第91条

「眼鏡等」の文字は、条件ニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第二節 免許の申請等 / 免許の条件

公安委員会は、安全のために必要なときは、免許に条件をつけたり変えたりできるニャン。運転できる車の種類を限定したり、眼鏡やコンタクトの使用を条件にしたりするニャン。

  • 「眼鏡等」の条件を無視して運転すると、免許条件違反ニャン
  • 違反点数2点の対象ニャン
ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

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