道路交通法第71条の4の2
自動運転にまかせていいのは、条件がそろっているときだけニャン
自動運行装置を備えた車の運転者は、その装置の使用条件を満たさない場所や状況で使ってはいけないニャン。条件を満たしているあいだは、スマホを見ることも認められるけど、いつでも運転を代われる状態でいることが必要ニャン。
- 条件から外れたら、すぐ人間が運転を引き継ぐニャン
- 「自動運転だから寝ていい」ではないニャン
ほんとうの条文を見るニャン
自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
二 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
三 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。