道交法第99条の4

教習所の職員も、講習を受けるニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第四節の二 自動車教習所 / 職員に対する講習

「職員に講習を受けさせて」と言われたら、指定教習所の管理者はその職員に受けさせないといけないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

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