道路交通法第115条
信号機をいじる、標識を壊す。これは重いニャン
信号機をみだりに操作したり、標識や道路標示を移したり壊したりして交通の危険を生じさせた人は、5年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金ニャン。いたずらでは済まないニャン。
やぶると5年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金だニャン
ほんとうの条文を見るニャン
みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。