道交法だニャン
道路交通法第15条の6

ルールを守らないなら、走らせるのを止められるニャン

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務 / 遠隔操作型小型車の使用者に対する指示

使用者や動かす人がこの法律に違反したとき、公安委員会は「必要な措置をとりなさい」「とるまで走らせるのをやめなさい」と指示できるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。

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