道路交通法第75条の9
緊急自動車と道路作業車には、高速でも特例があるニャン
緊急自動車や交通取締りの車は、横断・転回の禁止や出入りの方法、駐停車禁止の決まりが適用されないニャン。道路の維持作業をしている車にも特例があるニャン。
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緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。
2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規定は、適用しない。