道交法だニャン
道路交通法第106条の6

マイナ免許証だけの人が、免許を受け直すときニャン

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 / 第六節 免許の取消し、停止等 / 免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則

マイナ免許証だけを持っていた人があらためて免許を与えられるときは、免許証を新しく作るのではなく、記録の書きかえで免許を与えたことにするニャン。

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第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。

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