第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
- 第108条の26民間の交通安全活動を、あと押しするニャン
- 第108条の27公安委員会は、交通安全教育をするニャン
- 第108条の28「交通の方法に関する教則」の根っこがここニャン
- 第108条の29地域には、交通安全の推進委員がいるニャン
- 第108条の30推進委員は、協議会をつくるニャン
- 第108条の31都道府県ごとに、交通安全のセンターがあるニャン
- 第108条の32全国にも、ひとつセンターがあるニャン
- 第108条の32の2ペーパードライバー教習にも、お墨付きの制度があるニャン
- 第108条の32の3加齢による変化を確かめる検査もあるニャン
- 第108条の32の4キックボードを売る人は、乗り方も教えるニャン