道交法だニャン
道路交通法第108条の6

講習のやり方は、あらかじめ決めて認可を受けるニャン

第六章の二 講習 / 講習業務規程

指定講習機関は、講習を始める前に業務の規程を定めて、公安委員会の認可を受けないといけないニャン。変えるときも同じニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

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