道路交通法第108条の6
講習のやり方は、あらかじめ決めて認可を受けるニャン
指定講習機関は、講習を始める前に業務の規程を定めて、公安委員会の認可を受けないといけないニャン。変えるときも同じニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。