道交法だニャン
道路交通法第74条の2

駐める場所は、会社が用意するニャン

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 / 第三節 使用者の義務

車の使用者は、その車をきちんと駐める場所を確保するなど、駐車について必要な措置をとらないといけないニャン。路上を車庫がわりにしない、ということニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

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