道路交通法第25条の2
Uターンも後退も、じゃまになるならしないニャン
歩く人やほかの車のじゃまになりそうなときは、右左折で道路外に出たり、横断・転回・後退をしてはいけないニャン。標識で禁止されている場所でも、もちろんダメニャン。
やぶると横断等禁止違反として反則金と違反点数の対象ニャン(普通車で2点)
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。