道交法だニャン
道路交通法第48条

駐め方が標識で決まっているなら、そのとおりニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第九節 停車及び駐車 / 停車又は駐車の方法の特例

標識で駐め方(斜めに駐める、直角に駐めるなど)が指定されているときは、その方法で停車・駐車しないといけないニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

キーワードでさがす / 全355条の一覧