道路交通法第48条
駐め方が標識で決まっているなら、そのとおりニャン
標識で駐め方(斜めに駐める、直角に駐めるなど)が指定されているときは、その方法で停車・駐車しないといけないニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
標識で駐め方(斜めに駐める、直角に駐めるなど)が指定されているときは、その方法で停車・駐車しないといけないニャン。
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。