道路交通法第108条の3の6
危険行為の記録も、国に報告されるニャン
公安委員会は、受講命令を出したときや、危険行為があったとき、講習を受けたときなどを、国家公安委員会に報告するニャン。
ほんとうの条文を見るニャン
公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。